準確定申告・・納得できない

父の死後、年金の処理や相続が済んでやれやれ・・とはなりませんでした。 4ヶ月以内に確定申告をしなければならないそうです(準確定申告っていうんだって)。 まあ、収入は年金だけだし前年度の控えを見ればそんなに難しくないんだけど、問題は医療費控除。
できるだけ家にいたい、という父の希望で在宅介護だったので、入院は結局3週間弱でした。その病院の入院費は月末締めだったので、最後の2週間分は死後に支払いました。税務署の話によると、死後に支払った分は医療費控除にいれられないそうです(当人の治療費なのに)。いわく、「死んだ人は払えないでしょ」。
母に収入があれば母が医療費控除をうけれるんだけど母には収入はない。また父が扶養家族になっていれば遺されたされた家族が医療費控除をうけられるけど、娘2人は嫁いでしまってそれもなし。
死んだ日に入院費の支払いを済ませていれば問題なかったらしい。
でも、あの時そんなの無理だった・・・と思う。
病院側も悲しんでオロオロしている遺族に請求書を突きつけたりせず、2週間程して母が病院に問合せたところ、「少しは落ち着かれましたか。請求書、送らしてもらっていいですか」と言ってくれたそうです。
こういったことは全部感情論で、税務署には通じません。
でも、高額医療でもどってくる分や民間の医療保険でおりる分は死後に受け取ってても換算しなければならないそうで。
「死んだ人は払えない」なら「死んだ人は受け取れない」んじゃないの!?
やっぱり、納得できません。
ついでに、還付金も相続になるそうで、また原戸籍の出番です。やれやれ・・・